〔骨董〕〔引き続き、万引き映像公開について』
昨日のブログの引き続きですが、商人にとって『万引き』は、道交法の『自動車専用道路の逆走行』みたいなもので、『すいません』で済むものではなく。交通違反で『すいません』の一言で、『見逃して頂く』事は、皆無に等しく。ただ法律の施行の難しいところは、商行為が一部『民事不介入』の原則です。只私の意見ですが、商人は、収入を得て税を納める立場に有るわけで、それを阻害する物は、国家が取り締まるべきであります。一般論として、1つの万引きによって商品3つ分の売り上げが吹っ飛びます。『スリル犯、模倣犯、愉快犯』という範疇キーワードで許されるものではなく、『人間不信』という副作用が暫く続きます。お引越、倉庫整理、遺品整理、古道具、骨董品等などを処分される際は是非いちど、古美術 一休堂までご相談下さい!。
2017年02月10日(金)